海事代理士事務所エピソード

開業1年目のあれこれ

 こちらは「開業するまでの道のり」の続編であります。いざスタートを切ったといえども、さらに業務を充実させていくために、そして効率的な業務を行うためにまだまだ新しい手続きは続きます。ここでは、ひとつひとつの手続きや出来事の記録をご紹介していきます。

1. Yahoo, Google, Twitter, Facebookの設定 2013年2月26日
 ホームページの準備をしていく中で、ホームページ単独ではなくどうしても既存のネットの利便性を利用する必要があると感じました。
 例えば、Yahooは「Yahoo Box」という50Gのクラウドサービスがあり、また「Yahoo Auction」にて販売ができます。クラウドサービスは、書式や業務マニュアルを格納しておくことができますし、また出先でそれを引っ張り出すことができます。また、ヤフーオークションはプロパー商品ではない「たまたま手元にある1点ものの販売」において有効に使えると思いました。当方のオリジナル商品などは当ホームページで販売することによって恒常的に取り扱いできますが、1点ものはホームページにアップロードしたり削除したりする作業が大変です。月額399円(2013年2月時点)でこうしたサービスが利用できるのならお得かなと思いました。
 またGoogleに関しては電話帳とスケジュールの管理に便利に使うことができます。スマートフォンやタブレット、そして事務所のパソコンとすべてに電話帳とスケジュールがリンクして更新されるのが便利です。どの端末からそれらを更新しても、すべての端末において最新情報が見られのです。かつては手帳にペンでスケジュールを書いていたり、住所録に連絡先を記帳・更新し続けていましたが、今は全く使用していません。なおGoogleにもクラウドサービスが5Gあるのですが、こちらは現在使用していません。理由はアンドロイド携帯のアプリにおいてメモリーを多く消費することなり「メモリー容量不足」になってしまうからです。確か15Mくらい必要だったと記憶しています。アンドロイドのメモリ容量が増えるか、アプリの容量が減るかしたら再検討したいと思っています。
 そしてTwitterです。わたしはそもそもTwitterなんてやる人は暇な人だなぁと思っていました。いちいち今の出来事をリアルタイムでネットに報告するのですから。私はアナログ人間でリアル社会優先の人ですから、そんな時間あったら目の前の人ともっとおしゃべりをしたらいいのにと思っていました。しかし、ホームページと連動してTwitterの活用を考えたときに、もっとも更新頻度の早いツールとして使えばいいのだと思いました。ホームページの「固定ページ」はほとんど動かない情報を扱い、ブログやニュースなどのページは月に数回程度更新されるような多少動く情報を扱い、そしてTwitterは週に何回かとりとめもないことをつぶやくことによって日々ホームページが動いていることをアピールできます。そのようにホームページの新鮮さを表現するツールとしては便利に使えると思っています。
 最後にFacebookです。正直、登録してみたものの、いまだに活用ができていません。多くの人がやっているから登録だけしてみました。Mixiもそうですが私はあまりSNSには向いていないのかもしれません。あるいはまだ慣れていないのかもしれません。しかし、今の時代の潮流に必死でついていくためにも、SNSとリアル社会とのハイブリッドな活用法を考えていかなくてはいけないのでしょう。がんばってみます。
 こうしたネット上のサービスの手続きは結構時間がかかるものです。この4つのサービスを開始する手続きにまる6時間かかりました。もちろんただサービスの申し込みをするだけではなく、個々のプロフィールやオリジナルの設定をする時間も含まれています。開示する個人情報の範囲やアピールする文章表現なども、そのサービスの使われ方やユーザー層を念頭におきながら考えなくてはならないので、普通に文章を書くのと大違いです。

2. 海事図書館 2013年3月7日
 海事関連法令集や海事関連図書は需要があまり多くないのか、どれも高額な専門書価格です。1冊8000円とか10000円なんていうのはざらで、中には1冊数万円のものもあります。開業したての私がそんな図書類をたくさん手にできるわけがなく、とはいっても業務上必要な書籍もたくさんあります。うーんどうしようかと困っていたところ、「んっ、まてよ」とちょっとだけひらめきました。「あっ、もしかしたら、海事専門の専門図書館があるかもしれない」と。早速、インターネットで「海事 図書館」と検索をかけてみたところ、ありました。しかも自宅事務所の近くにありました。東京は千代田区の麹町に海事センタービルというところがありまして、その最上階である9階に「海事図書館」というのがあったのです。もとは「海事資料センター」という名称だったようですが、それが図書館へと変わったようでした。場所は永田町駅から徒歩1分程度のところでして、私にはとても馴染みの深い場所でした。というのも国会議員秘書時代にはすぐ近くの参議院議員会館で毎日を過ごしていたため、この辺は朝昼晩三食の食事処でした。しかし当時は海事図書館の存在に気がつかなかったですね。だいいち資料といえば国会図書館があるわけですし、国会図書館に行かなくとも担当司書が議員会館の事務所まで資料を届けてくれていましたので、必要な資料は内線電話で取り寄せられたのです。
 まぁ海事図書館のすぐ先には国会図書館があるわけですから、そこで海事関係の資料もすべて手に入りますし、閲覧も複写もできますが、なにしろ国内で刊行されたすべての資料があるというところが逆に不便なところもあります。すなわち欲しい資料にたどり着くのに時間がかかってしまうということです。そういうときにこうした専門図書館はとても役に立ちます。ピンポイントで欲しい資料にたどり着けるからです。
 図書館の入り口は図書館ぽくない入り口でした。地方の都道府県の「東京事務所」みたいな雰囲気でした。そして中に入ると、そこは非常に静かで、利用者の気配を感じませんでした。実際私の滞在した2時間あまりの間に私以外の利用者は来ませんでした。しかしそれが私にとっては逆に居心地のいい空間でもありました。誰にも気兼ねもなく利用でき、また司書にも気軽に相談できるような雰囲気になっていました。図書館としては、蔵書は専門書に特化しており、また直近の国内外の海事関係資料や雑誌新聞も置いてありますので、最新の情報を入手するにはもってこいの場所です。また蔵書検索もオンラインででき、貸し出しも5冊までできます。複写サービスもあり、通常の図書館機能はすべて完備しています。ただし館内には私物の持込は禁止されており、かばんなどはロッカーにしまうことになっています。資料を手持ちのカメラや携帯コピー機などで複写することを防ぐためのようです。またパソコンは持ち込み可能なようです。私は資料を手書きで写そうと紙と鉛筆だけを持って館内に入りましたが、欲しい資料が貸し出しできるようでしたのでその必要はありませんでした。今回、私は成山堂の「船舶六法」上下巻と「船員六法」上下巻を借りてきました。海事代理士業務には欠かせない各法令の別表様式集が掲載されていますので・・・。買うと数万円する図書資料が借りられるのはとても有難いことです。
 こうして海事図書館を日常的に利用できるのも、たまたま事務所の立地条件が「港」よりも「図書館」に近かったということだからでしょう。たまたまの立地で、市町村が設置する地域図書館と同じように専門図書館を利用することができるようになったのです。しかし「いくら本を読んだって仕事なんかできやしないんだよ。仕事は現場で実践で覚えるもんなんだよ。」という先輩の言葉が頭から離れません。本を読んでの理屈と机上知識の勉強と、現場での経験知と、仲間との情報交換によって自分自身の力を高めていけたらと思っています。そしてまた、早く海事図書館の司書に顔を覚えてもらえるようになりたいと思っています。「またあの人来たよ」と言われるくらいに。

 

3. 個人情報保護士資格取得と個人情報保護関係文書の作成 2013年5月13日
 「個人情報保護士」という資格をご存知でしょうか?この資格は国家資格ではなく、民間の資格です。従って、この資格があったら何か特権や権限が付与されるというものでもありませんので、別に取得しなくても制度的には何の支障もありません。しかし、個人事業主として、そしてお客様の個人情報や機密情報を大量に扱う士業者として、「適切に個人情報を扱うことのできる客観的証明」として私は適切な資格だと思いました。またそれなりの難易度(合格率40パーセント前後)があり、きちんと勉強しないと受からない資格であるというところに資格の質を感じました。
 というわけで、私は2013年3月に行われた個人情報保護士認定試験に臨みました。勉強は約1ヶ月前から始め、参照した資料は1冊のテキストと4冊の問題集です。一応毎日数時間、すべてを暗記するくらい徹底的に勉強しましたよ。

 当日は、東京都世田谷区駒場にある東京大学駒場キャンパスにて試験が行われました。駒場東大前駅から至近の会場で受験生としては便利な場所でした。また、受験する人がとても多く、3校舎に分かれて着席しました。年齢層は若い人から50代くらいまで、さまざまな方々が受けに来ていました。
 しかし、試験を受けてちょっと気になったのが、試験会場の管理を行っている試験官です。私の教室には3人のおばちゃんが試験官としていたのですが、どうも臨時に雇われたアルバイトのおばちゃんのようで、手際が悪く全く慣れていない様子なのです。通常でしたら、各教室に一人はリーダーとなる試験官がいてその試験官だけは熟知しているし、ある意味険しい表情で「厳しさ」を感じるオーラが出ているものですが、私の教室に関してはそれとは全く逆のほのぼのとした様子でした。試験開始時間までに問題用紙配り終えることができるのかなぁと不安になったり、カンニングしてもバレないだろうなぁという雰囲気でした(あくまでも「雰囲気」で、カンニングは絶対にいけません)。
 また、どうにかしてほしいなぁと思ったことが二つありました。ひとつは、通常どの試験にもある「途中退席」が認められないのです。2時間の試験時間なのに、実際には私は15分で解いてしまいました。その後5回くらい見直しをしてもまだ1時間も残り時間があります。後は机に伏せて寝るだけなのですが、なんか時間がもったいないなぁと思ってしまいました。もうひとつは試験の発表と合格通知までの時間です。受験日の1ヵ月後に合格発表、そして2ヵ月後に合格通知と認定証が届くというのはちょっと時間がかかりすぎかなぁと。マークシートでの回答ですから、例えば自動車の運転試験(学科試験)でも即日合否が分かるものです。おそらく少ない事務員でその処理をしているのでしょうが、せめて合否の発表だけでももう少し早くなってもらいたいと思いました。
 とはいえ、無事一ヵ月後の発表では合格をし、そのまた1ヵ月後には合格通知と認定証が届きました。認定証はゴールドカードで、こういうところは行政機関の免許証にはない「民間らしさ」かなぁなんて思いました。
 その後、せっかくこの資格を取得したのだからと、我が事務所の規定にも個人情報保護関係の規定や開示請求手続の事務取扱方法などを策定し、ホームページにアップロードしました。

 

4. 不当要求防止責任者 2013年6月6日
 平日に仕事が休みになりましたので、気になっていた「不当要求防止責任者」の届出手続をしておこうと思い、事務所のある住所地を管轄している警察署に向かいました。不当要求防止責任者とは暴力団など反社会的組織からの不当な要求に対する対応担当責任者を事業者の中から選出するという手続です。士業は当然のことながらコンプライアンスの遵守が求められているため、単に警察などの機関への協力というだけでなく、広く社会に対して「反社会的組織とはお付き合いしていません」ということをアピールするために、必要な手続だと思いました。その手続きは、不当要求防止責任者の選出届出の紙を提出し、後日その研修会の案内が来たときにその研修を受けるというものです。そこで平日の9時-5時の間なら警察の事務も開いているだろうと思い、警察署にアポなしで行きました。
 ところがです、地元警察署の総合受付には恐らくは再任用職員と思われる方がいらしたのですが、不当要求防止責任者制度について全く知らなかったのです。受付の職員の方に「それって何ですか?」と聞かれたので、警視庁のホームページをipadで見せつつ「この手続をしに来たので、お願いしたいのですが」とその受付の方に説明をすることになってしまいました。警察事務の中でも比較的新しい事務であり、また珍しい手続でもあったために、恐らくは受付の方も知らなかったのでしょう。また「どこの担当にお繋ぎすればいいでしょうか」と受付の方が私に質問するので(普通は逆ですが)、「恐らくは暴力団対策担当の方だと思いますが・・・」とこちらも説明することになりました。その後30分ほど署内で担当刑事を探し回ることになりましたが、非番で勤務ではないらしく「すみません。今度来るときは担当刑事とアポをとって来てくれますか。今日は担当刑事がいないので対応できないんですよ」という結果になってしまいました。わざわざ私は「平日の9時-5時」を狙って来署したにもかかわらず受理できないというので、今度は逆に「ではその担当の刑事さんとのアポが取れれば、例えば夜勤中の深夜でも受理していただけるということですか」と質問しました。もしそれがOKならわざわざ平日の昼間に固執しなくてもいいわけですから。そうしたら「OKです」という返事が返ってきました。こんなこと、実際に足を運ばなければ分からないことですね。できれば警視庁のホームページに「来署の際はあらかじめ担当刑事との面会日を相談の上手続を行ってください。」という一言を入れていただければ有難いなぁと思いました。

5. 青色申告会への加入
 青色申告会とは所得税の納付を青色申告によって行う個人事業主や小規模事業所などの経営者が集まり、納税申告について学びあったり、福利厚生制度を共済という形で行っている組織です。私は文京区の中でも旧小石川区のエリアに事務所をおいておりますので(東京市時代には文京区は小石川区と本郷区に分かれていた)、小石川青色申告会に所属することとなります。では青色申告会に所属する必要性はあるのか・・・ここは経営者自身の判断が分かれるところです。税務手続から福利厚生、従業員の社会保険まですべて経営者一人の力で行うのであればその必要はありませんし、あるいは税理士・社会保険労務士などにアウトソーシングするのであればその必要はありません。しかし、私は例えば「複式簿記」の方法について無知ですし、将来従業員を雇用した際に退職金も含めて十分な福利厚生制度を提供できる環境づくりをしておくべきかなと思ったために、そうした制度の利用や研修の機会の利用のために仲間に入れさせていただきました。青色申告会の事務の方の話だと、小石川区管内の全事業者のうち30%ほど、約1000事業者が加入しているとのことです。また様々な業種の方が所属しているとのことなので、他業種との交流やそうした縁をきっかけに人間関係が拡がるかもしれないと思いました。加入は任意なので別に加入しなくても支障はありませんが、私みたいに長らく公務員や会社員をしてきたサラリーマンが、いきなり個人事業主として経営者になったときに様々な戸惑いが起こることでしょう。そうしたときに身近に相談を受けてくれる組織や仲間がいることは安心につながります。もし仮に、私のように脱サラで独立する方は、そうした意味からも加入をお勧めします。
 さて、いざ加入といってもどう加入するのでしょうか。私の場合、税務署に開業届けを自分で出しに行きましたが、別に勧誘も何もありませんでした。いやそんな団体が存在することすら気がつきませんでした。税務署の署員は一切そういう案内はしないですし、青色申告会の人が税務署入り口の近くにいて勧誘しているわけでもありません。また、新規開業した人を青色申告会が税務署の名簿などで調査してダイレクトメールを送るなどということをしている様子もありません。おそらく注意深く税務署内を見ればパンフレットケースの中に案内があったのでしょうが、山のようにあるパンフレットの中からそれを見つけ出す事は難しいものです。そもそも、もともと青色申告会の存在を知っている自営業のご子息の方なら問題ないのでしょうが、サラリーマン出身だと無縁の世界なので知らずにいる方も多いことでしょう。私はたまたま文京区役所に長らく勤めておりましたのでその存在は知っていましたが、説明できるほど詳しくはありませんでした。
 そうした私が青色申告会に加入しようと思ったのは、それもまたたまたまのご縁からであります。たまたま文京区役所主催で新規開業者向けに納税手続相談会が行われるという案内が届き、私は仕事のため行けず悔しい思いをしていました。年に1度しかないので次の機会は新たな確定申告を済ましたあとの1年後になるからであります。そこで、またそうした機会が区役所主催ではなく青色申告会主催で一般向けに行われないか、あるいは青色申告会で行われている研修会はどういったものがあるのか、あるいは青色申告会の入会費や年会費などはいくらぐらいなのかを問い合わせしようとして、小石川青色申告会のホームページのお問い合わせ欄からメールで「入会について」という表題で問い合わせをしました。ところがそのメールに対しての返事は電話にてかかってきました。小石川青色申告会の事務の方は「=入会希望」と受け取ったらしく、「一度お会いして面接させていただけますか」との展開に・・・まだ入会金や年会費などの会費も知らないうちに、思わず入会手続に話が進んでいったのです。もちろんホームページで調べた限りにおいては青色申告会の活動やサービスはある程度理解していました。しかし、肝心な会費部分が不明で「年会費15万とかだったらどうしよう」とドキドキしながら面接のアポイントメントを取ったのでした。
 面接は1時間ほどかかるといわれていたのですが、あらかじめホームページで事業内容や活動を知っていましたので話は早く正味20分ほどで終わりました。そこで肝心の会費ですが・・・・「入会金1000円、月会費2000円」と割とリーズナブルな会費にほっと胸をなでおろしました。予想していたよりも安価だったために月1000円の共済保険にも(勢いで)加入してしまいました。そこでこの日の支払は「とりあえず入会金の1000円だけ」ということになったのですが・・・「あれっ?財布がない・・」家に財布を忘れてきて、たった1000円も支払えないのでした。初めてお伺いした事務の方に大恥をかくことになってしまいました(その1時間後に1000円を持参して再訪しました)。
 これから月1回の会報と種々の活動案内が来るということですが、今からとても楽しみにしています。しかし、各種研修会は平日昼間に開催されるものばかりですので、んーーーっ仕事で参加できないっ。

6. 営業活動
 海事代理士として開業したとしても、お客様と接点を持たなければ仕事の依頼など来ることはありません。資格の取得と電話帳の掲載(今風に言えばホームページの開設)だけでお客様が来ると思ったら大間違いです。正直それではお客様は全く来ません。そこには営業活動という自分の事務所の宣伝をしていかなくてはならないのです。ではどういった営業活動していけばいいのでしょうか。しかし、これは開業海事代理士(あるいは開業したいと思っている海事代理士候補)にとって最大の問題であり、最大の悩みであるのです。
 よく、「海事代理士の営業はこうすればいい」との記述をネット上で見かけることがあります。しかし、私はこうした営業の方法をネットには記載すべきではないと思っていますし、仮に書いてあったとしても、私は決してそれを信用しません。というのも、営業戦略とは経営戦略であり企業のトップシークレットであるからです。そんなトップシークレットを不特定多数の人が閲覧するネットに安々と掲載し、自分の独創的発想や作戦といった手の内を全世界に披露することなどするわけはないですし、すべきではないのです。その内容が一人でも他人にバレてしまえば、たちまちその真似をされ、自分自身の経営の足を引っ張ることになってしまうからです。すなわち海事代理士における営業とは繁盛ラーメン店で言えば秘伝のレシピであり、国家で言えば外交戦略や軍事機密であるのです。
 私のもとにもよく「どこと取引しているのか」とか「どういう営業をしているのか」という質問を受けることがあります。私は当然のことながらそれらの質問に対して具体的に答えることはありません。どんなに親しい友人にもそれは徹底します。私は私のこれまでの経験の中で培ってきたものをもとに自分なりの営業をしています。その営業が功を奏したかどうかは、今後の経営の結果が指し示すものと思っています。

2018年07月05日

開業準備から開業まで

1. 携帯電話の新規購入
  個人で使用するためではなく、事業用の携帯電話というものが必要だと思いました。というのも、私の個人の携帯電話の電話帳が1000件を超えそうで、これ以上電話帳登録ができそうもないことと、電話の出方に違いをつけたかったからです。もし大事なお客さんから電話がかかってきたときに「はい春山です」なんて電話に出たら失礼です。必ず「はい春山海事法務事務所です。」と電話に出たかったので、携帯電話を新規購入することにしました。とはいっても営業用に電話は使うもの。電話番号は何でもいいというわけではありません。お客さんがかけやすい電話番号、またお客さんに分かりやすい電話番号にしなければなりません。そこで、ありとあらゆる情報を集め、「良番」といわれる電話番号を格安で個人から手に入れることに成功しました。業者だと200万円していた電話番号が7万円で手に入れることができたのです。番号のみの取引でしたので、端末はなく、昔私が使っていた携帯電話が復活することになりました。早速auにいって手続きをし、即日譲渡手続きは済みました。とはいっても3時間かかりましたが・・・そして3日ほどたってからauより「譲渡手続き完了のお知らせ」のハガキが届き、晴れて新しい携帯電話の番号を使えることができるようになりました。
 ちなみに私は経費節減のため携帯キャリアはau限定でした。というのも、自宅のひかり電話がKDDIのため、事務所用に設置した電話から携帯電話への通話が無料になるからです。すなわち、自宅事務所に電話がかかってきた電話を携帯電話に転送しても通話料はかからないということです。これによって、お客さんは料金的にも社会的信頼度もある固定電話のほうに電話をかけてくることが多いでしょうが、結果的にすべて携帯電話のほうに転送されて携帯電話で電話を受けることができるのです。すなわちすべての電話は携帯電話で受けるので、電波の状態や電池の残量は常に気を遣っていなければなりません。

 

2. 事務所用固定電話の設置
 携帯電話の名義変更時にいままで自宅用に設置していたKDDIひかり電話の二回線目の申し込みをしようとしたら、それはネットから申し込みをしてくださいといわれてしまいました。窓口に来ても窓口で受け付けてくれないのですね。仕方なく自宅に帰ってからネットでKDDIのサイトを開き、申し込み手続きを進めました。サイトでの申し込み自体は簡単なのですが、私はあるもうひとつの作業を加えていたので非常に時間と労力がかかりました。それは、いい電話番号を選ぶという作業です。事務所の顔となる電話番号になるのだから、良番でなければなりません。そこでKDDIのお客様センターに問い合わせてみたところ、裏技を教えていただきました。それは、申し込み手続き中に新規の電話番号候補が3つ出てくるのですが、それに気に入るものが出てくるまで申し込み手続きを最初からやり直すということです。非常に面倒な作業であり、3つの電話番号を出すまで何度も入力やクリックを繰り返さなければいけないのですが、私は根気よくそれを1週間続けました。それも良番を獲得するためです。おそらく何千候補も出したでしょう。ようやく「まぁこれでいいか」と思えるような電話番号にめぐり合えたので、それに決めました。しかし途中で誘惑されるような電話番号が数々登場しました。たとえば末尾が「0002」とか「60AA-AAA1」とかであります。でもなんかちょっと惜しいのです。私はそこで妥協せず、気に入る番号が登場するまでがんばりました。そしてついに私のシンボルである末尾が「2000」の番号が登場したので、上4桁がちょっとバラバラではありましたがそれに決めることにしました。
 この手続き、本来であるのなら事業所名義で行いたかったのですが、KDDIも法人申し込みは新規扱いになり、また自宅の壁に穴を開ける工事が必要になるといわれました。その工事に相当の時間がかかり、また機器をすべて二つ用意することになるとの事でした。いろいろ聞いたらとても煩雑で時間がかかるようなので、個人の電話に寄生するサブ電話という扱いで私の個人名義で作ることにしました。再来年の確定申告時以降、税金の経費の計算時に面倒になるんだろうなぁと思いながら・・・

3. まずは名刺作りと最初の挨拶回りへ 2012年12月31日~2013年1月1日
 さて海事代理士としての登録が終わったら、今度は個人事業主としての開業手続きになります。私は、12月中に開業届を出してしまったら、平成25年の2~3月に確定申告をしなくてはならないという面倒くさい作業がでてしまうため、開業日を年明けの1月1日以降にすることとしました。また、ちょうど切りもいいし、新年に新たなチャレンジをするという意気込みもこめて、平成25年1月1日という日を開業日と決めました。そしてその日にあわせて名刺を作り、いつも近所の神社で初詣の際に会う地元の仲間たちに配れるように準備をしました。名刺は日々刻々とバージョンアップをしていけるようにパソコンでプリントアウトして作ることとしました。名刺に記載する内容は1ヶ月おきに変化していきますからね。
 そして「(護国寺の鐘が)ボーン」「(神社神主の)新年明けましておめでとうございます」の掛け声とともに、周りの地元の仲間たちに50枚ほど名刺を配りました。これが私の仕事始めでした。

4. ホームページ作成にむけて
 海事代理士の仕事は電話帳に名前を載せたり、ホームページをただ開いただけでお客さんがつくという仕事ではありません。しかし、名刺だけでは取扱業務内容や経営方針など詳しいことをすべて掲載できないですし、名刺をもらった方が春山ってどんな奴なのか、その事務所はどんな事務所なのか確認をするために、より詳細な説明がなされているホームページというものを作ることは必要だと考えました。しかし、ここのところネット環境も変わり、スマートフォンやタブレット端末がインターネット閲覧機器の中心になってきています。また、ホームページもブログのように日々刻々と更新されることが求められるようになり、そうした時代の変化に対応していかなくてはならないと感じました。そこでいろいろと調べていったら、ホームページビルダーが新しくなり、そうした時代の変化に対応できるものが平成24年の末に発売されていました。これはラッキーと早速ホームページビルダー17を手に入れ、作成に取り掛かりました。
 しかし、今まで使っていたサーバーであるニフティの@ホームページでは容量もサービスも時代遅れなことが判明し、サーバーを新たに契約しなければならない状況になってしまいました。いやー、たかがネットの事務作業で、厄介なことになったなぁと思いました。緊急性が低いのでとりあえずペンディングしました。

5. 携帯電話の名義変更
 さて先日無事名義変更を完了した携帯電話を、事業用名義に書き換えようとauに行ってきました。そして待つこと30分、結果として名義変更はできないと言われてしまいました。仮に法人名義で名義変更をしたいのなら商号登記の登記簿謄本が必要とのことでした。世の中、なかなか厳しいですね。仕方なくauを退散。携帯電話の法人名義のためだけに免許登録税の30000円を支払って商号登記をすべきか・・・いやそこまでしなくともと思いました。しかし、のちにこの商号登記が個人事業主にとって必須であることが徐々に分かってくるのです・・・

6. 海事代理士資格者講習会 2013年1月19日
 昨年以前の海事代理士試験合格者を対象にして、日本海事代理士会が、海事代理士としての基本的なイロハについて教えていただける研修会の機会を作ってくれていました。実は私が参加した西日本エリアの研修会の一週間前である1月12日には東日本エリアを対象として横浜で同様の研修会が開かれていました。しかし、私はちょうどその日別の用事があったため参加できず、また人脈を広く全国に広げたいという思いから、1月19日に神戸で行った研修会のほうに参加してきました。この研修会の詳しいことは、事務所ニュースでご紹介します。

 

7. ドメイン移管という落とし穴
 日々ホームページの作成に取り掛かっているのですが、なんかネットってややこしいですね。ソフトの使い方もそうなのですが、いろいろな手続きも時間と手間がかかります。私も「haruyama.info」というドメインをニフティで持っているのですが、これを新しいサーバーへ移そうとしたらその手続きが面倒なんですね。ネットの手続きって24時間365日でワンクリックでできるものかと思っていましたが、ドメイン移管のためにニフティの担当者にメールでパスワードなどを尋ね、その回答を待ってからでないと次の手続きに入れないのです。また新しいサーバー会社も、いろいろな承認に手間暇をかけた手続きになっており、最終的に契約手続きが完了していてもドメインの完全移管まであと5日間かかるというのです。これではホームページ作成作業も進むわけがありません。結局のところ、旧サーバーから新サーバーに移管するまでに2週間はかかっていますね。これも開業に際し必要な時間ということで、余裕を持って手続きをしなければなりませんね。でもネットで待たされるって、どうも納得がいかない・・・

8. 小石川税務署へ個人事業主開業届など提出 2013年1月28日
 通常、個人事業主の開業届は開業した日から1ヶ月以内にその手続きを完了しなければならないこととなっています。また青色申告届は2ヶ月以内に手続きしなければならないこととなっています。私は1月1日に開業したと宣言していましたので、それから1ヶ月以内に書類をきちんと出さなくてはなりません。そのタイムリミットが迫っていたのです。他に仕事をしながらの開業なので、なかなか平日に動くことができず、ようやくこの日になって税務署の手続きに行ってきました。私が提出したのは「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の3つになります。なんか自宅を事務所にすると減価償却資産として認められるみたいで、海事代理士用の新規パソコンと自宅の建物を資産として登録しました。また家にはリソグラフや自動折り機、レーザープリンターなどもあるのですが、なんか別紙添付が面倒だったのでパソコンと建物だけにしてしまいました。税務署では「書き方が分からないので教えてください」といえば、応接セットみたいなところに連れて行かれていろいろとここにああ書けこう書けと教えてくれました。私は言われたとおりに書いただけで無事に30分後届出を出すことができました。
 ここで注意をしておかなくてはならないのが、税務署に提出する書類はすべて2通ずつ用意することです。そうすれば1通は税務署提出用、もう一通は本人控用として税務署の受理印鑑を押してくれます。このときに2通用意していないと本人控えは不要とみなされてしまうようです。確かに自営業を始めたのだという証拠書類にもなるので、ぜひ控えはもらっておくようにしましょう。とはいっても後述しますが、法的な書類ではないので何の効果もないのですが・・・単なる記念か備忘録くらいにしか使えませんが・・・
 そうそう複式簿記のことなどこれから勉強する経理素人の私が税務署の担当者に「所得税の青色申告承認申請書」の6(2)の「備付帳簿名(青色申告のため備付ける帳簿名を○で囲んでください)」という欄があるのですが、「どれに○をしたらいいですか」と尋ねたら「現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・総勘定元帳・仕訳帳に○をしなさい」と言われました。私と同様でまったく分からない方はとりあえずこれらに○をして提出し、家に帰ってから複式簿記について一所懸命勉強するようにしましょう。

 

(書式ダウンロード) ※2013年2月1日現在の書式です。もし書式に変更があるようでしたらご連絡ください。
●個人事業の開業・廃業等届出書 PDF
●所得税の青色申告承認申請書 PDF
●所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 PDF

9. 銀行口座を作りに行くが、そこで試練が 2013年1月28日
 早速、個人事業主の開業届を出したので私はその本人控えを持参してゆう○ょ銀行と三○東京UF○銀行に個人事業主名義(屋号が入った)の口座を開設すべくそれぞれの新規窓口に行きました。しかし結果は惨敗。いずれも通帳を作ってくれませんでした。非情にも「うちでは作れませんので他の銀行を探してみてください」と。なにやら登記していないと手続きができないとのことです。また後者の銀行は屋号が請求先になっている公共料金や税金の請求書ないし領収書を出してくれといわれました。自宅を事務所にしているから屋号で公共料金の請求はありえないし、税金の納税証明は平成26年の春までもらえるはずがありません。ということはこの銀行では1年以上先まで待たないと通帳が作れないということになってしまいます。海事代理士の場合、近所の商店と違い、全国のお客さんとのお取引の可能性があります。そうしたときに何かしらの銀行の口座を所有していないと金銭の授受が事実上できなくなってしまいます。現金書留か普通為替か直接会って現金の授受をするかしかなくなってしまいます。それはまったくもって現実的ではありませんね。通常は振込みで金銭を動かすものです。しかし、その振込みを受ける口座すらもてない。何という矛盾なのでしょうか。
 こんな社会の不条理を感じながら、とはいっても事を前に進めなければなりません。そこで、仕方なく奥の手を使わざるをえなくなってしまうのです。それは個人事業主の商号登記という方法です。私は開業資金をできるだけ抑えるために無駄な出費は控えてきましたが、銀行で口座を作るだけのために30000円の印紙代と数日にわたる労力をかけて、法務局に商号登記をせざるを得ないと感じました。まぁこれも社会勉強と思い、そうした手続きをやってみるのも今後のためになるかなと前向きに考えるようにしました。一応「春山海事法務事務所」という商号が東京都文京区では独占できるようになりますので。

10. 東京法務局に行ったが、個人事業主の商号登記はできず 2013年1月29日
 あらかじめネットで情報収集し、電話で法務局に問い合わせをしてから必要書類をすべて整えて東京法務局に向かいました。当初、用意していた書類は必要条件をすべて満たしており、相談窓口に持って行くと何の問題もなく受理されるような雰囲気ではありました。しかし、相談が終段になるにつれ担当官が「あれっ?少々お待ちください」と不穏な空気に・・・どうやら士業は商号登記ができないと法で定められているとの事なのです。すなわち国家資格の有資格者がその業務内容を目的にした商行為を法的には商号で行うことができないというのです。国家資格は個人に与えられるものであり、あくまでも個人として業務を遂行するというのが法の考え方であるとのことです。話を聞きながら「んーまぁーそりゃあそうだな」と納得しました。結局のところ書類は不受理となり、商号登記はできないとの結果になりました。以下は意味を成さなくなったが2013年1月29日時点で受理される申請書と印鑑届書です。参考までに掲載しておきました。

 では本来の目的である、携帯電話の名義や銀行口座の開設、あるいはクレジットカードの作成や融資の申し込みなど法人の商業登記簿謄本に相当する個人事業主の商号登記簿謄本が必要な手続きはどうしたらいいのでしょうか。これは結果として、海事代理士としては手続きができないということになります。通常の商行為において、企業の規模が大きくなれば大きくなるほど、取引の相手は個人でなく法人と行うことが多くなるでしょう。海事代理士においても、法的には何ら問題がなくとも、実際の商取引の現場においては大企業が見ず知らずの一個人の海事代理士と契約を結ぶということは考えにくいです。そこには長年の厚い信頼関係があってはじめて顧問契約やコンサルティング契約に至るようになるのでしょう。先輩たちはここをどうクリアしているのか、今後の研究課題としていきたいと思います。
 また、弁護士・司法書士・弁理士・社会保険労務士・行政書士などの他士業においては、それぞれの資格者が二人以上の社員で構成され、いずれかが専従となるのであれば、それぞれ弁護士法人・司法書士法人・弁理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人などを作ることができる途があるようです。海事代理士に関してもそうした途が開かれるよう、今後国に対して働きかけをしていかなくてはならないと思いました。

11. やっと金融機関の口座が作れました。 2013年1月29日
 しょんぼり東京法務局から帰ってきましたが、今日一日を無駄にしないためにも再度金融機関に口座開設をチャレンジしてみました。まず最初に行ったのは三○住○銀行です。ここの応対はすばらしく、「個人事業主名義で口座を新規に開設したいのですけれど・・・」といったら何の問題もなく、税務署に出した個人事業主開業届の控えと私の運転免許証だけでものの15分で作成してくれました。あまりもあっけなかったのですが、昨日の金融機関とはうって変わってまったく別の対応なのでした。こちらの銀行では口座名に「春山海事法務事務所 春山勝」となっており、キャッシュカードやネットバンキングカードも無料で作ってくれました。形の上では個人扱いなのでしょうが、銀行の窓口で呼ばれる際も「春山海事法務事務所様~」と呼ぶなど、銀行としての個人事業主に対する姿勢がとてもよく分かるいい対応でした。これから同様に口座を作ろうとしている皆さん、ぜひこちらの銀行はお勧めですよ。わたしはとても気分をよくしたので、ぜひメインバンクにして事業の発展を共に歩いていきたいなんて思っちゃったりしました。ちょっと単純ですね。でもでも、たかが銀行口座開設にとても高いハードルを上げ冷たく追い返される経験をしたものだから、普通に受理されただけで、なんか感動しますね。こうした経験は、私の海事代理士業務でもぜひ参考にしなければならない顧客対応だと学ばせていただきました。これでひとまず口座開設ができたのだから、仕事を受注しても入金手続きで困ることはなくなりました。ほっと一安心。
 しかし都市銀行は東京などの大都市では便利であっても、地方の農山漁村では逆に不便なことも多くあります。海事代理士は離島や僻地の方もお客さんになる可能性がありますので、全国津々浦々にあるゆうちょ銀行の口座はどうしても必要なのでした。そこで再度ゆうちょ銀行に向かい、今度こそ口座を開設してもらえるようにチャレンジしました。今度は本局ではなく、地元の小さな特定郵便局に行きました。そうしたところ、本局の対応とはまったく別で、すんなりと「ぱるる口座」を作ってくれました。ただし、無利子で口座名には「春山海事法務事務所」は入らず、住所欄に「春山海事法務事務所」が入るような形になってしまいましたが。まぁ仕方ありません。しかし、おまけにデビットカード機能をつけ、なんとクレジットカードも申し込んだのでした。海事代理士業務専用のクレジットカードも作りたいと思っていたため、一石二鳥になりました。
 こうして無事金融機関の手続きが済んだのですが、カード類が届くのが3週間後との事です。本格的に通常業務に専念できるのはあと一ヶ月ほど先になりそうです。

12. ドメイン移管完了、しかし言うことを聞いてくれない
 2013年2月2日、ようやくドメイン移管完了のお知らせがきました。早速、ホームページビルダーを開き、製作途中であったホームページのアップロードを進めようとしますが、これがまたうまくいかなくてイライラするのです。本当に昔から私はパソコンが大嫌いだ。機械なのに正常に動かなくても許されるというなんてへんてこなものを作ったものだ。フリーズとか動作の不安定とか、冷蔵庫や洗濯機なら完全な故障でしょう。「今度のホームページビルダーは簡単にWordPressができます」とのキャッチコピーで購入したのに、ちっとも言うことを聞いてくれない。まぁ、自分がもっとパソコンやソフトを理解してあげればいいのでしょうが、別にネットが主目的ではない私がそれを熟知するまでの時間がそもそももったいないので、ぱっと感覚でできなければ商品としていかがなものかと思ってしまいます。・・・とぼやくほど困難に見舞われているのです。一番困ったのは、ログインができないこと。正しいIDとパスワードを入れているのに、何度も「間違ってます」と出てくること。また、もう契約していない旧アドレスにWEBページが転送されてしまうこと。おかげで作業がストップしてしまいました。なにやらセッティングしてから24時間~72時間は不安定な状態だという。なんかどうして機械なはずなのに、気を遣わなければならないのでしょう。結局丸6時間作業して、ちょっとだけサーバーへの転送が成功したっぽいところまでしか進みませんでした。もう明け方だし、明日仕事なので布団に入って寝ようと思います。明日はうまくいくかな?

13. ホームページ仮公開完了 2013年2月4日
 苦しかったネットの手続きも、何だかわからないうちに成功しました。設定変更後の反映の不安定な状態を抜け出たということでしょうか?とりあえず、取扱説明書どおりに動くようになりました。またドメイン使用によるメールアドレスも設定できました。とりあえず安堵しましたが、これからが大変です。仮ホームページには2013年2月1日までに仮運用を、4月1日からは本格運用することを約束しています。だからこれから一所懸命コンテンツを書き上げて、4月1日に間に合わさなければなりません。しばらくはパソコンの前から離れられない日々が続きそうです。

14.  日本海事代理士会に入会 2013年2月19日
 本日、日本海事代理士会から正式に入会が認められ、会員証・会員バッジ・倫理綱領が送られてきました。いよいよ、海と船の法律家としての本格的な仲間入りです。気持ちが引き締まります。海事代理士はまだまだ知名度の低い職業です。これから会の一員として、自らの職務だけでなく業界の発展にも寄与していけるような代理士になっていきたいと思っています。

 

15. 開業までに、いったいいくらかかったのでしょうか
 こうしてようやく開業の準備が済み、本格的に海事代理士業務に専念できるようになるまで、試験申し込みから6ヶ月、合格発表から2ヵ月半かかりました。また開業に要した費用は概算次のようなものです。これを参考に、概算いくらくらいあれば開業できるのか参考にしてみてください。これはあくまでも私の例ですので、節約すればもう少し何とかなるかもしれませんし、住んでいる場所によって思わぬ経費が生じることもあると思います。

① 海事代理士試験申込関係
   試験料 6,800円
   簡易書留郵送料 810円
   願書を取りに行ってもらった謝礼 10,000円位
② 海事代理士試験勉強関係
   REALテキストブックセット 確か10,500円
   送料 500円
③ 口述試験対策
   ボイスレコーダー 5,000円
④ 筆記試験
   交通費 (車のガソリン・高速・駐車場) 6,000円位
   食堂で昼食(一日がかりなので必ず必要) 500円
⑤ 口述試験
   交通費(私の場合有楽町線で数駅) 380円
⑥ 海事代理士登録
   印紙(チケットショップ) 29,700円
   印鑑3本 2,980円
   登記されていないことの証明書(郵送) 460円
   交通費(東京~横浜を車で二往復) 10,000円位
⑦ 携帯電話関係
   電話番号の権利 70,000円
   auの事務手続き 4,935円
⑧ 固定電話関係
   電話機 (リサイクルショップ) 3,150円
   KDDI事務手数料 2,100円
⑨ 備品購入
   パソコン本体 50,000円位
   ウィルスバスタークラウド3年版 15,980円
   ホームページビルダー17 14,800円
   名刺(500枚分) 2980円
⑩ 海事代理士研修会
   参加費 10,000円
   懇親会 5,000円
   交通費宿泊費(東京~神戸、2泊) 30,000円位
   現地での雑費 30,000円位
⑪ 税務署に開業手続き
   交通費(バイク) 100円位
   法務局に登記手続き 交通費 200円位
   無駄になった印鑑証明書 300円
⑫ 銀行口座開設手続き
   交通費 100円位
⑬ 日本海事代理士会
   入会金 50,000円
   年会費 60,000円
⑭ その他
   切手代・通信費など 10,000円位

小 計      443,275円

 今回私の場合、自宅が霞ヶ関など各省庁に近かったことや交通移動手段としてバイクや車を持っていたことから、交通費に関しては非常に安く済みましたし、また事務手続きに要する時間も短縮されたと思います。また、海事代理士業務を開始する前から、「印刷機リソグラフ」「折り機」「レーザープリンター」「インクジェットプリンター」「デスクなどのOA家具類」などを所持していたため、新たに用意しなくてはならない備品が少なかったということもあります。また自宅を事務所としたため不動産にかかる経費が一切かからなかったという事情もあります。もし仮にこれらのものをすべて最初から用意しなければならないのであるのなら、初期費用としてあと50万~100万円くらいは必要になるでしょう。以上のことを勘案して、資金面においても十分な準備が必要だと思われます。

16. さぁ、これからです
 さぁこうしてようやく海事代理士としてのスタートに立ちました。しかし目の前にもう既にたくさんのお客さんが待っているわけではありません。また、海事代理士業務に関して全てにおいて精通しているというわけではありません。少しずつお客さんからの信頼を集めそして深めていかなくてはならないと思っています。また、自分自身の自己研鑽と更なる向上心を持って業務に臨んでいかなくてはならないと思っています。精一杯皆様のためにそして社会のために働いてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

 

2018年07月05日

合格から海事代理士登録まで

1. 海事代理士登録へ 2012年12月17日
 合格通知は12月15日に届きました。そこで早速コンビニに走り、合格通知のコピーをとり、残った必要事項を記入し、すべてバッチリな状態で庁舎開庁日の月曜日を待つことにしました。
 12月17日当日は朝一番で登録手続きに行きたかったので、東京を朝6時30分に車で出て、横浜に8時30分には着くようにしました。車は渋滞もなく順調で、予定通り横浜にある関東運輸局に到着しました。そしてそこで完璧?に仕上げた書類を担当者に渡し、不備がないかチェックを受けました。ところが・・・です。海事代理士登録案内の国土交通省本省から来た手紙にもまったく書いてはいないことで、不備があったのです。なんと、必要書類や持ち物の中に「登録しようとする印鑑を持ってくること」とは書いていないのだけれども、もって来なければいけなかったのです。私は紛失や毀損を恐れて(実は登録の後またもやマダコ釣りに行こうと画策していたため貴重品は置いていきたかった)あえて印鑑を持参しなかったのだけれども、どうやら運輸局に備えてある原簿に直接印章を押す必要があったようなのです。まぁ、ふつう役所での手続きといえば印鑑を持って行くのは当たり前なのですが、敢えて持っていかなかったことが仇となってしまいました。運輸局の担当者も国土交通省本省の手紙の書き方の不備を認め、私に平謝りに謝っていました。結局のところ私は自宅に印鑑を取りに行き、再度夕方に横浜の運輸局まで行くこととなったのでした。おかげでマダコ釣りができなくなってしまいました。しかし何とかその日のうちに無事に海事代理士登録手続きができ、3日後に登録完了のお知らせが届きました。

 

 

2018年07月05日

受験から合格まで

 ここに海事代理士の資格取得を目指した時点から、実質的な開業海事代理士としてのスタートを切るまでの道のりについて私のケースをつづっておきたいと思います。海事代理士試験そのものについては他の方が詳しく解説しているページがございましたのでそちらを参考にしていただき、私は試験の出願から開業までの手続きのプロセスと多少の苦労話についてご紹介していきたいと思います。これから海事代理士として開業を目指されている方などの少しばかりの参考になれば幸いです。

1. 海事代理士試験願書提出 2012年8月31日
 願書提出最終締切日であった2012年8月31日の夕刻ぎりぎりに横浜にある関東運輸局に海事代理士国家試験試験願書をとりに行きました。本当は郵送でも願書は受けとれるのですが、試験申し込み期限がぎりぎりで、そんな手続きをしていたら間に合わなくなってしまったので、直接取りに行くこととなってしまいました。当日、私自身は仕事で行けなかったので、代わりに別の者に依頼して行ってもらいました。そして、自宅に持ち帰ったその願書をすぐに記入し、その日のうちに郵便局の深夜窓口に提出し、なんとか8月31日の消印をもらうことができました。しかし、こうしてぎりぎりに申込書を提出することによって、ちょっとだけ有益な情報も得ることができました。それは、受験番号の数によって、関東運輸局管内では何人受けるのかが分かったのです。そうしていただいた受験票がこのようなものでした。

 受験票に貼る写真は私は以前デジカメで撮影したものをパソコンを通してプリンターでプリントアウトしたのですが、なんとその時にプリンターのシアン色がなくなり、ご覧の通りのセピア色の受験票添付写真になってしまいました。しかしそれでも、受験票の写真としては受理していただけました。

2. 試験勉強
 さて、海事代理士になろうと思い立ってから問題集や参考書を至急手に入れることになりました。私が選んだのは、NPO法人REAL、海事代理士試験研究センターの「平成24年度版海事代理士合格六法」と「平成24年度版海事代理士過去問題集」であります。実質この2冊くらいしか参考となる文献がなさそうな感じでした。しかし2冊で1万円オーバーととても高額な図書なのでした。背に腹は変えられず、これもまたネットから8月31日に注文したのです。しかしその翌日、メールで「在庫がありません」との回答。「おおい、肝心の資料が手元になければ何の試験対策もできないぞ」と、ちょっと焦りました。しかし3日ほどしてから在庫発見の知らせがメールであり、大至急送ってもらいました。

 海事代理士試験に関してはその情報がほとんどないことから、私は試験対策としてこの問題集とテキストをすべて完全に覚えることでその対策としました。しかし、554ページ+654ページと両方で1000ページ以上あるものの完全暗記は、40歳を超えた私には試練の作業でした。しかし、大好きな船舶と海洋のことであるから、意外に理解は進み、また以前公務員であったり国会議員公設秘書をしていたことから法律には馴れ親しんでおりましたので、あまり苦にならずに進めていくことができました。しかし、科目数が異常に多いことと(実質40科目以上?)、暗記する内容が膨大(特に数字)なのは結構きつかったですね。最終的には過去問題を5回転やりました。そして8月31日から試験当日までは、ほぼ試験勉強一色の毎日になりました。
 ただ、勉強している途中から気づいたのですが、私が1万円以上して購入したREALの2冊のテキストは、別に購入しなくてもよかったのではないかと思うようになりました。実は国土交通省のホームページに海事代理士試験の過去問題が10年分掲載されており、その内容がREALのテキストの内容とほぼ同じだからであります。よって私は途中でテキストが痛むのを嫌って、国土交通省のホームページからプリントアウトした過去問題を使用していました。また、法令に関してはすべてネットからダウンロードできるので、そのほうが書き込みもできるし、コンパクトに持ち歩くこともできたので、REALの「合格六法」は開かなくなりました。すなわち私は途中からネットで手に入るものだけで勉強するようになっていました。そして結果としてそれだけで十分でした。しかし、法令に慣れていなかったり、海事関係に通じていないのならば、きちんとした勉強会などに参加されるほうが賢明だと思います。

3. 筆記試験 2012年9月28日
 いよいよ待ちに待った筆記試験、私は自信度80パーセントくらいで臨みました。何度か過去問題をやっていると毎年必ず出る試験問題と、一度出たらもう二度と出ないだろうと予想されるものも分類できるようになり、そのヤマが当たれば間違いなく合格できるであろうとの予想をもとに試験に臨みました。しかし、内心、今年はまったく違う傾向になったらどうしようと不安も隠せないものでした。
 さて、試験は・・・というと、例年の傾向とはちょっと違うなぁというのが私の印象でした。「いつも出していた問題が今年は出ていないじゃないか」と思う部分が多々ありました。また、「えっそこほとんど勉強していないところなんだけど」なんていうところも出題されました。しかし、なんとか解答することができ、どの試験科目も私は一番に教室を出て、次の試験科目の勉強を控え室でしていました。そして、問題は試験時間が終わると持ち帰りがオッケーなので、必ず問題に自分が書いた解答をメモで残しておきます。後ほど答え合わせをするためです。これはこれから受ける人は必ずしておくといいでしょう。
 さて、筆記試験が全部終わると、試験終了後に模範解答が配られます。私は早速それを手に入れ、駐車場においた車の中で答え合わせをしました。そうしたところなんと合格点に十分到達している(正答率80パーセント)ことが分かりました。思わず車の中で「ヤッター」とガッツポーズをし、その足で三浦半島にマダコ釣りに行ってしまいました。<br />
 そういえば、筆記試験の受験者を見ていたら変なことに気づいてしまいました。まず、試験を棄権する人が多いなぁということです。私の周りも試験場に現れなかった人が多く、席がスカスカでした。また、試験場に来た人の「見た目」は20-30代もいるけど40-50代が多いなぁということと、「若いあんちゃん・ねーちゃん」みたいな子もいるんだなぁなんてことを感じました。けどそれが口述試験になると・・・

4. 筆記試験合格発表 2012年10月26日
 試験終了直後に答え合わせをしたとはいえ、もしかしたら転記ミスやうっかり勘違いなどあるのかもしれないと思い、不安な日々を過ごしていたのですが、何とか正式な合格通知が届き、ほっと一安心しました。とはいえこれは通過点、次は口述試験という関門が待っています。

 しかし、私は何を考えたのか、口述試験を少しなめてかかっていました。というのも毎年の口述試験の合格率を見ると90パーセント以上が受かっていますし、ネットで過去受験した方々のコメントを見ると、筆記ができれば口述は苦労しないようなことが書いてあったからです。口述試験の10日前まで一切海事代理士の勉強から遠ざかっていました。<br />
 しかしそれではいけないと思い、ボイスレコーダーに口述試験の過去問題を自分自身の声で録音し、それを通勤の間などに聞きながらブツブツ独り言のように口述で回答していました。口述試験10日前からのラストスパートでした。

5. 口述試験 2012年11月26日
 口述試験は全国の試験場で筆記試験を突破した方が国土交通省本省に集まり受けるのですが、私みたいな都内近郊の人は朝の早い時間か夜の遅い時間に割り当てられ、遠くから来る人は昼の時間に試験時間が割り当てられていました。私は霞ヶ関まで自転車で行ける所に住んでいるので、案の定一番夜遅い時間の試験でした。
 口述試験の受験者は筆記試験のときとは打って変わって、スーツにびしっと身を固めたお堅いイメージの人ばかりになっていました。年も40-50代がさらに目立つようになっていました。あぁ、筆記試験会場で見かけた「あんちゃんねーちゃん」はパスしなかったんだなぁなんて思っちゃいました。
 口述試験そのものははっきり言って難しかったです。正直、試験終了後「落ちたな」と思いました。だいいち、試験の質問の日本語がおかしいものもありましたから。何を問いたいのか分からないという試験問題もありました。また、その場でぱっと答えることができずパスする問題もたくさんありました。合格点が60パーセントだから、うぁーぎりぎりアウトか・・・なんて正直試験終了後は落ち込みました。しかし、みな同じだったみたいで、受験者同士で同じようなことを話していました。


6. 書類準備、印鑑準備
 実は私、もし万が一合格していたらすぐにでも開業手続きをしようと思い、口述試験合格発表前にさまざまな書類や必要な備品を用意しました。ひとつは印鑑です。海事代理士としての業務印を合格発表後で作っていたら年内に登録手続きができないので、口述試験が終わってすぐにネットで注文しました。なんと水牛の24ミリ角印、水牛の代表印、水牛の銀行印、この3点セットで2980円だったのです。安くないですか?一応手彫りだそうです。デフレに感謝です。
 また法務局に「登記されていないことの証明書(後見登記に関する法律第10条第1項に関する登記事項証明書)」を手に入れなければなりません。しかしこれは東京法務局では郵便で手に入れられるとのことでしたので、郵送で申請し、早々と手にしておきました。
 さらに戸籍抄本ですが、文京区役所に行って郵送で送ってもらいました。海事代理士登録申請書(第一号様式)と宣誓書はあらかじめ国土交通省のホームページからダウンロード&印刷し、記入を終えておきました。そして30000円分の収入印紙は東京駅近くのチケットショップでちょっとだけ安く(29700円)手に入れておきました。
 ここまで用意をしておけば、あとは合格通知書が届き、それをコピーし、登録申請書に証書番号を記入するだけで提出ができるようになります。私はそこまでの状態に12月13日まで準備し、合格通知が届くのを待っていました。でも合格しなかったら、全部無駄になってしまいますね。

(書式ダウンロード)
※2013年2月1日現在の書式です。もし書式に変更があるようでしたらご連絡ください。
●登記されていないことの証明書(本人申請の場合)記載例・注意事項・書式
●登記されていないことの証明書(本人から委任を受けて代理で申請する場合)記載例・注意事項・書式
●登記されていないことの証明書(本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合)記載例・注意事項・書式
●登記されていないことの証明書(上記の方から委任を受けて代理で申請する場合)記載例・注意事項・書式
●登記されていないことの証明書(郵送で会社等が複数名分を取りまとめて申請する場合)記載例・注意事項・書式
●海事代理士登録申請書(第一号様式) 関東運輸局長宛 Word版 ←関東以外の方は書換えて使ってください(以下同様)
●海事代理士登録申請書(第一号様式) 関東運輸局長宛 PDF版
●宣誓書 関東運輸局長宛 Word版
●宣誓書 関東運輸局長宛 PDF版
●海事代理士変更登録申請書(第四号様式) 関東運輸局長宛 Word版
●海事代理士変更登録申請書(第四号様式) 関東運輸局長宛 PDF版
●戸籍抄本請求書 東京都文京区役所 PDF版 ←文京区民でなければほとんど関係ないか、まっ、一応
●戸籍証明用委任状 東京都文京区役所 PDF版 ←同上

7. 口述試験合格発表 2012年12月14日
 口述試験が終わり、合格発表日に私はネットで官報を閲覧しました。そうしたら・・・あった!合格してた!、官報に私の受験番号が掲載されていました。私は喜んだのなんだのって。でも仮に合格してもぎりぎりだっただろうなぁと思いました。でも合格は合格、ほっと一安心しました。




2018年07月05日

海事代理士試験について

海事代理士試験情報

  •  海事代理士は20歳以上で成年被後見人あるいは被保佐人でないのなら、学歴や経歴にかかわらず誰でもなることができます。ただし、筆記試験である一次試験と口述試験である二次試験の両方に合格しなければなりません。国土交通省(こちらをクリック)のページで最新情報を案内しています。
     詳しくは、国土交通省 海事局 海事人材政策課 海事振興企画室 海事係 (TEL:03-5253-8111 内線45128)、又は最寄の地方運輸局にお問い合わせください。

海事代理士国家試験の学習について

  •  海事代理士試験は以下の法令をマスターし、過去問を制覇すれば恐らく合格に達することができるでしょう。しかし、出題範囲が膨大で暗記部分も多く、効率よく勉強をしないと、無駄に労力を使ってしまいなかなか合格には結びつきません。国家試験ですから試験のコツというものがあります。過去問題を分析研究し、出題者の意図や傾向などのコツをつかんだ上で学習するようにしましょう。
  •  東京湾海事法務事務所では海事代理士試験を受験する方のための勉強会を行っております。勉強会日程の決定は受講者とのアポイント形式で行っておりますので、ご自身の予定に合わせて学習を進めることができます。長期コース(1回120分を22回で20万円)、中期コース(1回120分を10回で10万円)、短期コース(1回120分3回で35,000円)、一日コース(120分12,000円)、口述試験シュミレーション(90分10,000円)で、Skypeあるいは会議室等で行います。詳しくはこちらにてお問い合わせください。
  • 法令リンク
試験科目 該当法令など
日本国憲法 ●日本国憲法
民法 ●民法
商法 ●商法
国土交通省設置法 ●国土交通省設置法
●国土交通省組織令
●国土交通省組織規則
●地方運輸局組織規則
船員法 ●船員法
●船員法施行規則
●小型船舶の登録に関する法律
●小型船舶登録規則
●船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
船員職業安定法 ●船員職業安定法
●船員職業安定法施行規則
●船員職業安定法施行令
船舶職員及び小型船舶操縦者法 ●船舶職員及び小型船舶操縦者法
●船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
●船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
●船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
●船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
●小型船舶操縦士試験機関に関する省令
海上運送法 ●海上運送法
●海上運送法施行規則
港湾運送事業法 ●港湾運送事業法
●港湾運送事業法施行令
●港湾運送事業法施行規則
内航海運業法 ●内航海運業法
●内航海運業法施行規則
港則法 ●港則法
●港則法施行令
●港則法施行規則
海上交通安全法 ●海上交通安全法
●海上交通安全法施行令
●海上交通安全法施行規則
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 ●海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
●海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
●海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則
船舶法 ●船舶法
●船舶法施行細則
●船舶登記令
●船舶登記規則
船舶安全法 ●船舶安全法
●船舶安全法施行規則
●船舶安全法施行令
●船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
●船舶安全法第三十二条二の船舶の範囲を定める政令
●危険物船舶運送及び貯蔵規則
●船舶救命設備規則
●海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令
船舶のトン数の測度に関する法律 ●船舶のトン数の測度に関する法律
●船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
●船舶のトン数の測度に関する法律施行令
造船法 ●造船法
●造船法施行規則
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 ●国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
●国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
●国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令
●領海等における外国船舶の航行に関する法律
●領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則

 

過去問題

● 平成29年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験 試験結果
● 平成28年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成27年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成26年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成25年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成24年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験 試験結果
● 平成23年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成22年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成21年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成20年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成19年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成18年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成17年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成16年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成15年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験解答 口述試験
● 平成14年海事代理士試験 筆記試験問題 筆記試験回答

2018年07月05日