小型船舶免許の申請

【全国対応】
 当事務所では小型船舶免許の新規取得、更新、失効再交付、訂正、紛失再発行などの手続を承っております。メールやFAX、電話で簡単に予約申込ができます。

※ ご注意
「○○免許更新センター」などの名称を用いて、更新講習業務と海事代理士業務を併せもった機関があるかのごとくお客様に誤解を与えてしまうようなサイトがいくつか見受けられます。海事代理士は更新・失効再交付講習は行っておりませんのでご注意ください(更新講習は登録更新講習実施機関が実施しています)。

※ 当事務所のサービスについて
当事務所は、お客様のニーズに合わせたりお客様の利益を第一に考えて手続きを「デザイン」しております。「とにかく安価なのが一番」「気分よく手続きが済むのなら最安でなくてもいい」「最高のサービスのためにはお金は惜しまない」など様々なニーズをお聞かせください。お客様のご希望に応じたサービスをご提供させていただきます。

新規取得・上級資格取得(2級→1級/旧2級・旧3級・旧4級→1級)の手続き
(サイトは工事中ですが業務は取り扱っております。お気軽にお問い合わせください)
更新の手続き
 小型船舶免許には5年間の有効期限があります。免許の更新は有効期限の1年前から行うことができます。失効することのないよう、ゆとりをもって更新手続きをしましょう。
※ 自動車運転免許証と違い、公的機関より「更新手続きのお知らせ」が本人のもとに届くことはありません。すなわち、更新時期の管理はご自身でしなければならないのです。当事務所では「うっかり更新を忘れちゃった!」ということのないよう、独自に「更新時期のお知らせ」を無料でお送りしています。是非こちらからご連絡ください。
<更新手続きの流れ>
●更新講習受講による場合

●乗船履歴の証明による場合
 更新講習によらず、乗船履歴の証明を以って免許の更新ができる場合があります。乗船履歴による更新をご希望の方はこちらよりお問合せください(海事代理士手数料は更新講習時とは別価格になります)。
失効再交付の手続き
 小型船舶免許には5年間の有効期限がありますが、その有効期限が過ぎている方が全免許保有者の半分近くいるそうです。しかし、小型船舶免許は自動車運転免許証と違い「失効再交付手続き」を行えば、いつでもその免許を復活させることができます。昔、船舶免許にあこがれて取得したものの、しばらく乗らないうちに免許が失効してしまった方、あるいはうっかり更新手続きの時期を過ぎてしまった方、是非失効再交付手続きで免許を復活させましょう。

<失効再交付手続きの流れ>※注意 失効再交付手続きは「失効再交付講習」を受講する以外に方法はありません。
※ 旧免許をお持ちの一部の方は技能限定の免許が付与されることがあります。詳しくは「もっと詳しく」をクリックしてご確認ください。
訂正の手続き
 「小型船舶操縦免許証」に記載されている「氏名」「本籍の都道府県」「住所」に変更があった場合は、遅滞なく「免許証の訂正手続き」をしなければならないと船舶職員及び小型船舶操縦士法施行規則第73条で定められています。なお、ごくまれなケースですが、「生年月日」に変更があった場合(正しい生年月日が判明し戸籍が書き換えられた場合)は「操縦免許証の記載事項の誤り」として、遅滞なく免許証の訂正手続きをしなければなりません。
 なお「遅滞なく」というのは「すぐおこなわなければならないが、正当・合理的な理由に基づく遅滞は許される」という意味です。面倒くさいからと何ヶ月も放っておいたら「遅滞なく行っていない」こととなり、規則第73条に違反していることになってしまいます。具体的に何日以内というものはありませんが、可能な限り早く訂正手続きを行うようにしましょう。なお、更新・失効再交付手続きが迫っている場合は更新・失効再交付手続きと同時に行うことができます。その場合、1,250円分手数料が安くなりますので、それらと同時の手続きをおすすめします。

<訂正手続きの流れ>
紛失再発行の手続き
 小型船舶免許証を紛失したり、盗難にあったり、毀損したときには免許証を再発行しなければなりません。再発行せずに免許証不携帯で船の操縦をすると、「10万円以下の過料」という重い行政処分があります。これは自動車運転免許証の免許証不携帯の罰(3,000円の反則金)と比べてたいへん重い罪となっております。是非紛失などをした際には、すぐに再発行手続きをしましょう。なお、更新・失効再交付手続きと一緒に行えば手数料が1,250円安くなります。
<紛失再発行の流れ>
<紛失・毀損のケース例>
紛失 船を航行中、海に財布ごと免許証も落としてしまった
紛失 車上荒らしに遭い、免許証の入ったかばんが盗まれてしまった
毀損 誤って免許証をシュレッダーにかけてしまい、粉々になってしまった
毀損 自宅が火事に遭い、免許証が丸焦げになってしまった
限定解除ほかその他の手続き
 小型船舶免許には技能限定と設備限定があり、そのうち設備限定に関しては限定解除の手続きが行えます。また、その他の特殊な事情のある方や「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の規定にない場合など、どのような手続に関してもご相談にのっております。お気軽にお問合せください。
<技能限定>
若年者5トン限定 18歳未満で二級小型船舶免許試験合格者は「5トン限定」資格が付与されます
1海里限定 旧5級免許所持者は失効再交付手続き後に発行される免許証は「1海里限定」となります
湖川小出力限定 旧5級免許(湖川小馬力限定)所持者は失効再交付手続き後に発行される免許証は「湖川小馬力限定」になります

<設備限定>
※限定条件により様々なケースがあります 身体に障害のある方が船舶の設備を限定して付与される免許証です。その身体の障害の状態が変わったときに限定が解除できることがあります。